2012年度税制改正に盛り込まれ、住宅ローン減税幅が拡大されると注目された「認定省エネ住宅(仮称)」。その法的基盤となる「低炭素化促進法(都市の低炭素化の促進に関する法律)」が2月28日に閣議決定、国会に提出され、平成24年9月5日に成立しました。
国土交通省は10月9日に、住宅の省エネ基準見直し案と低炭素建築物の認定基準案※を公表し、意見募集(パブリックコメント)を開始しました。
省エネ基準の見直し案では、住宅とその他建築物の省エネ性能を同じ基準で評価できるように、一次エネルギー消費量(熱量換算した値)を指標としています。又、部屋の用途や床面積に応じて省エネの性能を評価できるよう建物自体の性能基準(外皮基準)を新たに設けています。
これら基準の見直しにより従来の省エネ基準より10%程度の一次消費エネルギーを低くすることに加え、蓄電装置や太陽光発電、節水対策などの8項目から2項目を選択することで地方自治体が認定する「認定低炭素化住宅」の規定を満たすこととなります。
本制度は、2020年までに新築の住宅および建築物の省エネ基準適合義務化を目指し、12月4日に施行されました。
※国土交通省発表の「低炭素住宅・建築物の認定に係る基準の概要について(案)」はコチラです。
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